判決年月2001年1月の労働判例

2001.11.05 【判決日:2001.01.25】
板橋商事事件(横浜地判平13・1・25) 年収毎年50万円の昇給の約束があったと未払い分の請求 契約内容とは認められない
ジャンル:
  • 労働契約
  • 労働条件の明示

防止策は入社時の「文書」による明示 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要  原告Xは、賃金コンサルタントZの紹介で、平成6年4月、運送業を営む被告Yに年収550万円で採用され、平成11年3月に定年で退職するまで賃金は同額であった。ところが、Xは、Yに対し、①Yとの間で、Xの年収を毎年50万円昇給させるとの約束があったにも関わらず、在職中年……[続きを読む]

2001.05.21 【判決日:2001.01.29】
ユナイテッド・工アー・ラインズ事件(東京地判平13・1・29) 婚姻のみを要件とする家族手当は、独身者差別か 民法90条違反といえない
ジャンル:
  • 均等待遇
  • 女性

独身女性社員への不当差別ではない 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  独身の女性社員のXが勤務している外国航空会社のY社(日本支社)と労働組合との間で締結された労働協約第36条には、「家族手当は次のとおり支給する。(1)男子社員で正式の妻のある者(月額1万6500円、(2)女子社員で正式の夫のある者(月額1万6500円……[続きを読む]

2000.10.08 【判決日:2001.01.15】
鳥屋町事件(金沢地判平13・1・15) 退職勧奨に応じない者への説得を近親者に依頼 社会的相当性逸脱し違法 ★
ジャンル:
  • 退職
  • 退職勧奨

昇給停止に伴う損害賠償の義務 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  鳥屋町の職員退職勧奨制度実施要綱には、任命権者は行政職の男子58歳、女子48歳に該当する職員に対して、退職を勧奨するものと定められている。  町は、平成9年3月に48歳になる甲に対し、平成8年2月、退職勧奨をしたが、甲はまだ勤めたいとしてこれに応じなかっ……[続きを読む]

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