- 2001.11.05 【判決日:2001.01.25】
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板橋商事事件(横浜地判平13・1・25) 年収毎年50万円の昇給の約束があったと未払い分の請求 契約内容とは認められないジャンル:
- 労働契約
- 労働条件の明示
防止策は入社時の「文書」による明示 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要 原告Xは、賃金コンサルタントZの紹介で、平成6年4月、運送業を営む被告Yに年収550万円で採用され、平成11年3月に定年で退職するまで賃金は同額であった。ところが、Xは、Yに対し、①Yとの間で、Xの年収を毎年50万円昇給させるとの約束があったにも関わらず、在職中年……[続きを読む]
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