- 2002.12.02 【判決日:2001.03.29】
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セイシン企業事件(東京高判平13・3・29) 作業前の安全教育、安全管理を怠り右腕切断 企業側の過失割合60%ジャンル:
- 労働安全衛生法
不用意に作業した労働者も責任あり 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 平成8年11月12日午前5時ごろ、Y社工場内で造粒機による造粒加工作業に従事中のXが、造粒機に組み合わされて設置されたロータリーバルブ(本件バルブ)に右腕を巻き込まれ、右上肢肘下10センチメートル切断の傷害を負った事故につき、使用者のY社に対し、雇用……[続きを読む]
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