- 2002.05.13 【判決日:2001.09.10】
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プラスエンジニアリング(東京地判平13・9・10) 自己都合退職の条件に「3カ月前の届出」を規定 解約の自由を制約し無効ジャンル:
- 退職
- 退職願
1カ月程度ならば認められる余地も 筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議) 事案の概要 Y社の退職金規定には、「在職中の行為で、懲戒解雇に相当するものが発見されたときは、退職金を支給しない」との規定が、また就業規則には、「自己都合により退職しようとするときは、あらかじめ部門責任者に相談し、双方合意のもと、退職届を提出する。勤続4年以上の……[続きを読む]
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