- 2002.07.01 【判決日:2001.11.07】
-
駸々堂破産管財人事件(大阪地判平13・11・7) 別の労働組合が締結した労働協約の効力は 「規範的効力」及ばないジャンル:
- 労働組合
破産後に提起した退職金請求認めず 筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議) 事案の概要 破産会社Y社の元従業員で北大阪ユニオン駸々堂分会(以下「北大阪ユニオン」)の組合員であるXら17名は、Y社の破産手続において、別組合「駸々堂書店労組」(以下「書店労組」)とY社の間で締結された退職金協定に基づいた退職金および旧就業規則に基づいた休日勤……[続きを読む]
はご利用いただけません。