- 2003.02.10 【判決日:2001.12.03】
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F社Z事業部事件(東京地判平13・12・3) 上司が女子社員の私的電子メールを閲覧 プライバシー侵害にジャンル:
- セクハラ
- 女性
明確なルール定め利用を制限すべき 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 原告A女は、平成9年10月からF株式会社Z事業部において勤務し、本件当時は、Z事業部営業部長Cの直属のアシスタントを務めていた。原告B男は、平成11年6月、原告A女と婚姻した。被告は、平成11年4月にM株式会社を退社した後F社に入社し、同年5月から平成……[続きを読む]
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