- 2003.09.01 【判決日:2002.03.28】
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東建ジオテック事件(東京地判平14・3・28) 多額の職務手当でも管理職でないと残業代を請求 割増含むとの会社主張斥けるジャンル:
- 労働時間
- 管理監督者性
超勤分特定できぬ 基礎賃金にも相当 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 Xら7人はY会社の係長以上の職位(管理職)にあった。所定労働時間は7時間で、これを超える時間について時間外手当及び深夜業手当を支払う旨規定されていた。この規定を受けた給与規定には、時間外手当及び休日手当について管理職と管理職以外に分けて、管理職以外……[続きを読む]
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