- 2003.04.21 【判決日:2002.04.17】
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関西外国語大学事件(大阪地判平14・4・17) ベア代替の調整手当、最高号俸で打ち切り 労務と関係なく合理性なし ★ジャンル:
- 賃金
- 賃金請求権
給与規程の改定は合法としながらも 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 X1は学校法人Yの教授、X2は助教授であり、訴外A組合に所属していたが、X1は平成元年に、X2は平成9年にA組合を脱退し、平成9年に訴外B組合を結成した。 Yは昭和59年11月に、給与規程を改訂し、ベースアップに代わる調整手当の制度を導入、基本給に……[続きを読む]
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