- 2003.04.14 【判決日:2002.06.19】
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カントラ事件(大阪高判平14・6・19) 貨物運転者が私病休職後に復職を要求 「職種限定」でも配転努力ジャンル:
- 休職
- 傷病休職
賃金相当390万円の支払いを命じる 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要 職種(運転者)を特定されて貨物自動車運送業を営むY社に採用されたXは、大型貨物自動車運転手として就労してきた。Y社の就業規則には、業務の都合により職種変更や職場異動を命ずることがある旨規定され、さらに業務外の傷病により6カ月継続して欠勤したときには休職とし、休職期……[続きを読む]
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