- 2003.06.09 【判決日:2002.09.26】
-
渡島信用金庫事件(函館地判平14・9・26) 管理職から事務職への降格や配転は不当労働行為 降格は有効だが配転は無効 ★ジャンル:
- 昇給昇格・降格
必要性を認めつつ総合判断で不当と 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 Xは、Y信用金庫に勤務していたが、平成11年7月16日付の人事異動により、I支店次長からH支店次長に配転され、同店で勤務していたところ、Y信用金庫は、平成12年7月18日、Xの資格を管理職E級から事務職C級に降格し、その職位を支店次長から一般職員に降……[続きを読む]
はご利用いただけません。