- 2003.08.04 【判決日:2002.11.19】
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ノース・ウエスト・エアラインズ事件(千葉地決平14・11・19) 定昇なしの条件に合意せず不支給の賞与を請求 条件提示は信義則に反するジャンル:
- 賃金
- 賞与・一時金
内容の合理性認容 論旨に再考の余地 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、会社が平成14年度夏季賞与について、定期昇給などの条件を承諾するのであれば例年どおりの率で支給する旨提示したが、支社組合は条件を受け入れることはできないと回答したため、会社は甲らに賞与を支給しなかった。そこで甲らは夏季賞与の支払請求権がある……[続きを読む]
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