- 2003.10.06 【判決日:2003.01.16】
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新富自動車事件(富山地判平15・1・16) 賃金減収になる完全歩合給制の導入は無効と主張 不利益性は全体の評価でジャンル:
- 就業規則の不利益変更
- 賃金・賞与
減少幅大きくない 赤字で変更は必要 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、原告らが、被告に対し、就業規則の変更によって実施された新賃金体系が無効であることを理由として、雇用契約に基づき、従来の賃金体系による賃金との差額賃金及び未払賞与の支払を求めるとともに、新賃金体系が実施されたことによって精神的苦痛を被ったとして……[続きを読む]
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