- 2003.08.25 【判決日:2003.02.18】
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桜花学園名古屋短大事件(名古屋地判平15・2・18) カリキュラムの変更で非常勤の音楽講師を雇止め 適用できない解雇濫用法理 ★ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
契約反復されても補助的地位のまま 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要 X1は昭和51年9月以降、X2は昭和53年10月以降、X3は昭和48年4月以降、当初を除き、毎年4月14日ころから翌年3月31日まで、Yから保育科の音楽の非常勤講師として委嘱を受けて、音楽Ⅰの授業でピアノの実技指導の授業をしていた者らである。 Yは、平成10年度以……[続きを読む]
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