- 2004.02.09 【判決日:2003.03.26】
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大森陸運ほか2社事件(神戸地判平15・3・26) 会社解散は偽装、営業譲渡先の雇用承継を要求 会社間に実質的同一性なし ★ジャンル:
- 労働契約
- 承継
業績不振による会社解散で解雇された従業員が、解散は偽装で解雇は無効、機材購入や一部解雇者を雇用した取引先を営業譲渡先として労働契約の承継を訴えたが、会社解散による解雇は合理的理由を有し、事前協議の実態などから解雇権の濫用はなく、営業譲渡契約の成立も推認できないとして斥けた。 単に資産譲渡のみ 解雇は有効と認定 筆者:弁護士 加茂 善仁(……[続きを読む]
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