- 2004.11.01 【判決日:2003.09.22】
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グレイワールドワイド事件(東京地判平15・9・22) 会社PCで上司誹謗の私用メール、解雇は? 職務専念義務に反しないジャンル:
- 服務規律違反
- 解雇
会社のパソコンから私的な電子メールを送受信し、上司に対する誹誘中傷を行ったとして解雇した効力が争われたもので、電子メールの私的使用は1日2通程度で職務専念義務に違反したとはいえないとし、上司への批判は使用者への誠実義務の観点から不適切だが背信性は低く解雇は無効と判断している。 1日2通程度なら 批判も背信性低い 筆者:弁護士 加茂 善仁……[続きを読む]
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