- 2004.08.30 【判決日:2003.11.26】
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大阪地労委(O運輸労組・S商会)事件(大阪地判平15・11・26) 破産による解雇は不当労働行為との労委判断は 組合潰しとの認定を覆すジャンル:
- 労働組合
会社の破産は労組潰しの不当労働行為で、営業譲受会社もともに責任を負い雇用問題に誠実協議すべし――との労委救済命令を不服として労使双方が行政訴訟に及んだ事案で、破産会社に組合消滅の意図はないと認定、譲受会社の役員構成など支配の要件などから実質的同一性を否定し、命令を取り消した。 偽装解散にあたらず 譲受先に同一性なし 筆者:弁護士 中町……[続きを読む]
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