判決年月2004年2月の労働判例

2005.04.18 【判決日:2004.02.25】
ネスレジャパンホールディング事件(東京高判平16・2・25) 7年半前の暴行を理由とした解雇処分は有効か 懲戒権は時効で消滅しない
ジャンル:
  • 解雇
  • 解雇権の濫用

 7年半も前の暴行傷害事件を理由に懲戒解雇された元従業員2人が地位確認などを求めたもので、長い年月後の処分に不自然な点があるとした一審に対し、捜査機関の結果待ちなど、いたずらに放置したものではなく、解雇権の濫用や信義則違反に当たらないと逆転判断、懲戒権は時効消滅しないと判示した。 商法の債権とは別 一審無効から逆転 筆者:弁護士 山田 靖……[続きを読む]

2004.11.15 【判決日:2004.02.26】
ノイズ研究所事件(横浜地川崎支判平16・2・26) 成果主義賃金移行で減少した賃金と賞与を請求 代償が不十分で変更は無効
ジャンル:
  • 就業規則の不利益変更
  • 賃金・賞与

 成果主義賃金を導入したところ、給与が3万ないし7万円強減少した従業員らが、役付手当や賞与等を含め旧賃金との差額を求めたもので、国際化のもと将来の経営危機回避には改定が必要としつつも、2年で打ち切る減額に対する代償措置が不十分なため新制度は不合理とし、就業規則の変更も無効とした。 措置2年短か過ぎ 改定の必要性認容 筆者:弁護士 牛嶋 勉……[続きを読む]

2004.09.20 【判決日:2004.02.27】
高見澤電機製作所事件(長野地裁上田支判平16・2・27) 給与規程記載の定昇見送りは不法と賠償求める 昇給額の規定はないと棄却
ジャンル:
  • 昇給昇格・降格

 年1回の昇給を定めた給与規程を根拠に、定昇不実施は違法だとして債務不履行または不法行為による損害賠償を求めたが、昇給の内容は毎年の団体交渉で決定されており、具体的昇給基準のない就業規則・給与規程からは法的義務は生じないとし、また労使慣行による法的拘束力もないとして棄却した。 団交での決定事項 法的拘束力を否定 筆者:弁護士 山田 靖典(……[続きを読む]

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