- 2005.02.14 【判決日:2004.04.15】
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鞆鉄道事件(広島高裁平16・4・15) 基本給カットの協約は無効と旧賃金の支払要求 手続に瑕疵、効力は及ばずジャンル:
- 就業規則の不利益変更
- 賃金・賞与
56歳以上の基本給30%カットを盛り込んだ労働協約の定めは無効として減額分の支払い等を求めたもので、協約締結は組合大会決議事項にもかかわらず決議されないまま締結した瑕疵があり、規範的効力は及ばないと判示、一審(広島地裁福山支判平14・2・15)の判断を維持し、会社側の控訴を棄却した。 減額も合理性欠く 混乱招く判示内容 筆者:弁護士 中……[続きを読む]
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