- 2005.01.31 【判決日:2004.06.25】
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ユニコン・エンジニアリング事件(東京地判平16・6・25) 役職手当払っていたが元副部長が割増賃金請求 実態から管理監督者でないジャンル:
- 労働時間
- 管理監督者性
会社から解雇された副部長が在職時の残業や深夜・休日労働の割増賃金の支払いを求めたもので、役職手当を支給されていたものの、実態上労基法41条の管理監督者に当たらないと認定し、手当は残業等の対価として割増賃金の計算基礎から除外、支給手当全額を未払割増賃金から控除する判断を示した。 定型の作業に従事 手当は残業の対価 筆者:弁護士 渡部 邦彦……[続きを読む]
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