判決年月2004年7月の労働判例

2005.03.21 【判決日:2004.07.08】
A市職員(セクハラ損害賠償)事件(横浜地判平16・7・8) 性的嫌がらせ申告に動かぬ相談担当者の責任は 許容限度超える権限不行使 ★
ジャンル:
  • セクハラ
  • 女性

 市の職員が上司から度重ねてセクシュアルハラスメントを受け、相談窓口に事実の申出と就労環境の改善を訴えたが、適切な対応がされなかったため精神的被害を被ったとして、国家賠償法に基づく損害賠償を請求したもので、判決は環境型セクハラと認定のうえ、市に慰謝料など220万円の支払いを命じた。 市に損害賠償責任 公務員ゆえに免責 筆者:弁護士 石井……[続きを読む]

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