判決年月2005年4月の労働判例

2006.10.09 【判決日:2005.04.20】
A保険会社上司事件(東京高判平17・4・20) 成績不振者への叱咤メール、職場全員に送信!? 表現が限度超え相当性欠く
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 暴力・暴言

 「やる気がないなら辞めるべき」というメールを、成績不振の課長代理本人のほか十数人の同僚に送信したのは、名誉毀損に当たるとして上司に慰謝料を請求した事案。一審は指導の一環と棄却したが、控訴審では、表現が許容限度を超え相当性を欠くとして5万円の慰謝料を認容した。なお本件被控訴人の上告は最高裁で不受理となった(平17・9・20)。 名誉毀損に……[続きを読む]

2005.12.19 【判決日:2005.04.27】
アワーズ事件(大阪地判平17・4・27) 元飼育員が動物虐待と告発、懲戒解雇は不当か 真実の証明なく正当な処分
ジャンル:
  • 内部告発
  • 懲戒・懲戒解雇

 動物園の象の死亡は調教師の虐待が原因と内部告発した元飼育員を信用毀損で懲戒解雇した事案で、大阪地裁は専門家による死因の検討などを通じ告発内容の真実性が証明できず、原告が真実と信じるに足りる相当な理由もないと断じ、解雇権の濫用に当たらないと判示した。 信用を著しく毀損 権利濫用該当せず 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要……[続きを読む]

2005.09.26 【判決日:2005.04.13】
ライフコミューン事件(東京地判平17・4・13) 無断欠勤や命令無視繰り返す社員を懲戒解雇へ 一連の言動を“総合”し認容
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 業務命令違反

 無断欠勤や出勤命令無視などを繰り返した従業員を懲戒解雇した事件で、東京地裁は、2年間にわたり就業規則に規定する懲戒解雇事由に該当する行為をつぶさに認定するとともに、これらの事由を“積み重ねる”と懲戒解雇は客観的・合理的な理由を欠くとは認められず、懲戒権の濫用には当たらないとした。 個別には軽微だが 2年で5つの違反 筆者:弁護士 山田……[続きを読む]

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