- 2006.10.09 【判決日:2005.04.20】
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A保険会社上司事件(東京高判平17・4・20) 成績不振者への叱咤メール、職場全員に送信!? 表現が限度超え相当性欠くジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 暴力・暴言
「やる気がないなら辞めるべき」というメールを、成績不振の課長代理本人のほか十数人の同僚に送信したのは、名誉毀損に当たるとして上司に慰謝料を請求した事案。一審は指導の一環と棄却したが、控訴審では、表現が許容限度を超え相当性を欠くとして5万円の慰謝料を認容した。なお本件被控訴人の上告は最高裁で不受理となった(平17・9・20)。 名誉毀損に……[続きを読む]
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