- 2007.06.11 【判決日:2005.05.26】
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全国建設工事業国民健保組合北海道東支部事件(札幌地判平17・5・26) 半年で28回の私用メール、降任・減給処分は? 制裁の限度超え懲戒権濫用ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 服務規律違反
健保組合の課長らが、業務用パソコンの私的利用を理由とした降任および減給処分は懲戒権の濫用として無効を主張した事案。札幌地裁は、組合にはパソコンの取扱規則がなく、メール交信の多寡で処分を決定したなかで、その調査方法には公正性の点で問題が多く信頼に乏しいこと、減給額に労基法第91条違反があることなどから、重過ぎる処分であり無効と判断した。……[続きを読む]
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