判決年月2005年6月の労働判例

2006.11.20 【判決日:2005.06.29】
旭ダイヤモンド工業事件(東京高判平17・6・29) 名誉・信用毀損する労組の街宣活動差止め請求 相当性の範囲超えると認容
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  • 労働組合

 労組の解雇撤回闘争に伴う街頭宣伝活動が解雇有効の判決確定後も継続したため、会社、経営者が当該行為の差止めと不法行為による損害賠償を請求したもので、一審東京地裁は、会社の入居するビルや経営者の自宅近辺での抗議活動を禁止し損害賠償も容認したため、解雇労働者や労組が控訴した。東京高裁は大筋で原審の判断を支持し、控訴を棄却した。 基本的権利を侵……[続きを読む]

2006.01.30 【判決日:2005.06.30】
菅原学園事件(さいたま地裁川越支判平17・6・30) 教員の就職部配転、指示違反での解雇は有効か 職種限定の合意認められず
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  • 解雇
  • 解雇権の濫用

 専門学校の教員をクラス担任から外したうえ就職部課長補佐に配置転換し、業務報告を巡る指示命令違反を理由に解雇したケースで、配転は職種限定の労働契約に反するとの教員の主張に対し、さいたま地裁川越支部は職員としての採用で職種限定の合意は認められないとしつつ、解雇は周到に準備したものと認定し解雇権の濫用に当たると判示した。 事務職と区別ない 解……[続きを読む]

2006.01.16 【判決日:2005.06.24】
マニュライフ生命保険事件(東京地判平17・6・24) 雇用維持で2度の配転、生保職員が不当と訴え 社内配置実現し違法性ない
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  • 配転・出向

 事業縮小に際し、雇用維持を目的として転職準備を自ら行う人材開発室に配転され、再度印刷発送室に配転させられた生命保険会社の女性営業職員が配転命令の無効などを求めたもので、東京地裁は人材開発室への配転は雇用を確保する目的で業務上の必要性があるとし、新職務創設の上での発送室への配転も違法無効とはいえないとした。 業務上の必要ある 著しくない不……[続きを読む]

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