- 2007.10.01 【判決日:2006.01.23】
-
徳島県市町村職員共済組合事件(最二小判平18・1・23) 破産した者の退職手当から貸付金回収は可能か 地共法による相殺でも不可 ★ジャンル:
- 支払い5原則
- 賃金
- 退職金
地方公務員が自己破産し退職したが、共済組合からの借金を退職金支給機関が勝手に控除して弁済することは違法であるとして、不当利得返還請求を行った事案。最高裁は、破産者の自由に属する財産を一方的に相殺することは許されないが、任意の弁済を妨げるものではないと判示。しかし自由意思に基づく賃金控除の合意も認められず、原審と同様に請求を認容した。 任……[続きを読む]
はご利用いただけません。