- 2006.10.30 【判決日:2006.02.03】
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新日本管財事件(東京地判平18・2・3) 住込管理員が執務時間外の実作業に手当を請求 一般的指示なく非労働時間 ★ジャンル:
- 住み込み
- 労働時間
マンション管理組合から夫婦の住込み管理員の交代要請を受け解雇の意思表示を行った会社に対し、雇用契約上の地位確認と時間外割増手当を請求した。東京地裁は「作業の指示が認められない場合は労働時間といえない」とし、一部の実作業分と不活動時間の請求を棄却する一方、理事会開催など認定可能な部分の支払いを命じた。地位確認請求は棄却。 個別に内容を検討……[続きを読む]
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