- 2007.03.05 【判決日:2006.04.27】
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消費者金融会社セクハラ事件(京都地判平18・4・27) セクハラで心因反応、欠勤中の給与と慰謝料を 会社に帰責事由がある休業ジャンル:
- 均等待遇
- 女性
勤務中や終業後の食事会での上司によるセクハラ行為に抗議したため、人事評価を下げられ、これによって心因反応を起こし休業したとして、賃金の支払いと損害賠償を請求した事案。京都地裁は、食事会でのセクハラと退職を示唆するパワハラを認め、会社の責に帰すべき事由によるものとして会社に未払い賃金を、また上司・会社が連帯して慰謝料を支払うよう命じた。……[続きを読む]
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