- 2007.02.19 【判決日:2006.07.14】
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精電舎電子工業事件(東京地判平18・7・14) 敏腕部長が組織内不和で配転に、命令は有効か 退職促す目的で権利濫用にジャンル:
- 配転・出向
製造部長として中途入社し、他部門との不和から営業部長付へ部下とともに配転させられたため、職位の解任および配転命令の無効を訴えた事案。東京地裁は、会社の配転命令権の存在は認めたが、事前の説明や意見聴取がなく、対立先への異動などから、退職に追い込む意図があったと推認できるとして、権利の濫用と判断し慰謝料の請求も一部認容した。 “対立先”への……[続きを読む]
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