- 2007.04.09 【判決日:2006.08.31】
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ブレックス・ブレッディ事件(大阪地判平18・8・31) 業務委託の元店長は労働者? 割増賃金支払うか 使用従属関係認められないジャンル:
- 労働時間
- 管理監督者性
フランチャイズ方式でパンの製造販売を行う店舗の管理運営を業務委託契約で行い、体調を崩し退職した元店長が、労基法上の労働者であるとして最賃法の適用や割増賃金の支払い等を求めた。大阪地裁は、労務提供の実態に照らすと、業務遂行上の指揮命令があったとはいえず、使用従属関係にはないと認定、労基法上の労働者には当たらないとして、請求を棄却した。 労……[続きを読む]
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