- 2008.02.04 【判決日:2007.03.13】
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広島セクハラ(生命保険会社)事件(広島地判平19・3・13) 外交員の忘年会でセクハラ、原告らにも過失? 行為煽ったとして2割減額ジャンル:
- セクハラ
- 女性
忘年会で男性上司3人が性的嫌がらせを行ったとして、保険会社の女性外交員7人が不法行為による損害賠償を請求した事案。広島地裁は、行為の違法性と使用者責任を認めつつも、席上で嬌声を上げるなど行為を煽ったと推認し、慰謝料の2割減額を相当と判示。なお、会社の事後対応に配慮義務違反はないとして、債務不履行の主張を斥けた。 嬌声を上げて騒ぐ 使用者……[続きを読む]
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