判決年月2007年4月の労働判例

2008.01.14 【判決日:2007.04.26】
松下プラズマディスプレイ事件(大阪地判平19・4・26) 出向社員が指揮命令、派遣先と雇用契約成立か 賃金支払いの有無で判断を ★
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  • 派遣

 PDPパネルを製造する下請会社の社員が、偽装請負を疑い、直接雇用を求めたものの、他部門へ移るように打診され退職に追い込まれたとして、未払い賃金などを請求した。大阪地裁は、派遣先からの賃金支払いはなく、派遣元と一体と認める証拠がないことなどから、黙示の雇用契約成立を否定。直接雇用の申込義務を怠っても、直ちに法的な効力は生じないと判示した。……[続きを読む]

2007.12.10 【判決日:2007.04.27】
リアルゲート事件(東京地判平19・4・27) 子会社代表らが競業会社、人材引抜きの賠償を 移籍勧誘は共同不法行為に
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  • 使用者
  • 労基法の基本原則

 派遣会社の子会社の代表取締役と役員らが新会社を設立し10人の従業員を引き抜いたとして、不法行為を理由に損害賠償を請求した事案。東京地裁は、代表取締役の忠実義務に反し、役員らの従業員に対する移籍の働きかけや顧客への契約打診は共同不法行為に当たると判示。損害額は、退職者の補充期間を考慮し、1人当たり1カ月20万円の4カ月分を相当とした。 対……[続きを読む]

2007.12.03 【判決日:2007.04.27】
X社事件(東京地判平19・4・27) 女性へのストーカー行為で懲戒休職は有効か? 企業の社会的な信用を毀損
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 職務外非行

 放送会社の社員が、業務上知り合った女性に対するストーカー行為を理由に懲戒休職処分を受け、その効力を争った事案。東京地裁は、私生活上の行為であっても、企業の社会的信用を毀損するものは懲戒の対象になり得ると判示。過去2度の暴行事件などの処分歴につき、二重処罰に当たる可能性があるという社員の主張も、情状を考慮したに過ぎないとして退けた。 私生……[続きを読む]

2007.10.15 【判決日:2007.04.24】
ヤマダ電機事件(東京地判平19・4・24) 幹部が退職翌日に同業他社に、違約金を請求へ 競業避止義務条項 代償が不十分でも有効
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  • 労働契約上の権利義務
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 競業避止義務

 幹部社員が、退職翌日に競業他社に転職したことにつき、誓約書に違反するとして会社が違約金を請求した事案。東京地裁は、全社的な営業方針、経営戦略の流出を防ぐ目的で競業避止義務を課すことは不合理でなく、転職を禁止した範囲も過度に広範といえず、代償措置が不十分でも損害額の算定で考慮できるとして、退職金の半額と給与1カ月分の支払いを命じた。 禁止……[続きを読む]

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