- 2008.09.15 【判決日:2007.11.30】
-
千年の杜ほか事件(東京地判平19・11・30) 新規採用の役員を短期間で年俸減額し更に解雇 業績不良以上の合理性必要ジャンル:
- 就業規則の不利益変更
- 賃金・賞与
住宅販売会社に高額年俸で中途採用された役員ら2人が、一方的に減給されたうえ、1年余で整理解雇されたため、その効力を争った事案。東京地裁は、一旦確定した年俸額の変更について、労働者の同意がない減額は無効であり、またある程度の期間を前提として経営の立て直しを期待し雇用したもので、解雇には単なる業績不良以上の合理的理由が必要と判示した。 あえ……[続きを読む]
はご利用いただけません。