- 2008.12.08 【判決日:2008.02.27】
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モリタほか事件(東京地判平20・2・27) 不当労働行為責任は労働契約承継先のみ負うか 分割会社にも使用者性あり ★ジャンル:
- 労働組合
管理職組合への事務所不貸与や、会社分割前の団体交渉に誠実に応じなかったことは、不当労働行為に当たるとした中労委命令を不服として、分割会社らが取消訴訟を提起した。東京地裁は、不当労働行為責任は労働契約を承継した新設会社だけでなく、労働契約関係がない分割元の会社も使用者たる地位を失わないと判示したほか、団体交渉についても責任を認容した。 契……[続きを読む]
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