- 2009.05.11 【判決日:2008.03.26】
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国・中労委(函館厚生院)事件(東京地判平20・3・26) 大衆団交拒否を不当労働行為とした労委判断は 労使慣行から応諾義務あり ★ジャンル:
- 労働組合
組合員の多数が参加する団交を拒否したこと等について、中労委の救済命令に対し会社・組合双方が取消しを求めた。東京地裁は、団交は代表者を通じて行うもので、使用者が応じる義務はないが、30年以上も継続し労使慣行が成立していること等から双方の請求を棄却した。なお、就業規則改定については事務折衝が事実上の団交に該当するとの中労委判断を支持した。……[続きを読む]
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