- 2009.08.17 【判決日:2008.04.10】
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ホテル日航大阪(脳出血)事件(神戸地判平20・4・10) 脳出血で障害1級に、過重業務原因と賠償請求 配慮義務違反だが4割減額ジャンル:
- 労災
- 損害賠償
ホテルの営業部課長が、脳出血を発症し後遺症を残したのは、過重な業務が原因として、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した。神戸地裁は、不慣れな業務を実質1人で行い残業が月200時間弱に及ぶ等、内容・時間両面で過重となり症状を増悪させたとしたが、健診で高血圧・糖尿病等を指摘されながら医療機関を受診しなかったことから損害の4割を減額した。……[続きを読む]
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