- 2009.04.20 【判決日:2008.05.20】
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日本美術刀剣保存協会事件(東京地判平20・5・20) 70歳定年の事務局長を68歳で採用、2年後解職 短期契約の合意はなく無効 ★ジャンル:
- 定年・再雇用
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
- 退職
事務局長を70歳定年と規定する財団法人に68歳で雇用されたが、2年後に定年退職を通知されたことにつき、慣行等を理由に地位確認等を求めた。東京地裁は、採用時に契約期間の確認や事務局長就任時に任期の確認がないこと、前任者が78歳まで勤務していること等から、定年制の適用は厳格でなかったと判示。雇止めでなく恣意的な解雇に当たると請求を認容した。……[続きを読む]
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