- 2009.04.06 【判決日:2008.06.06】
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ピーエムコンサルタント事件(大阪地判平20・6・6) 自殺者の退職金額、算定事由は“自己都合”に? 規定どおり会社都合が妥当ジャンル:
- 賃金
- 退職金
在籍9年目に自殺した従業員の妻が、退職金規程で定める「会社都合」に基づく死亡退職金を請求したが、会社は業務関連性のない私傷病に準じる「自己都合」として支給した。大阪地裁は、規程上では死亡した場合は理由を問わず会社都合としており、死因で区別しないことは不合理とはいえず、限定解釈する必要性も見出し難いことから、自己都合扱いは不当と判示した。……[続きを読む]
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