- 2009.09.07 【判決日:2008.09.17】
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新生ビルテクノ事件(大阪地裁平20・9・17) 有期のビル管理人が中途解雇は違法と賃金請求 業務命令違反でやむ得ないジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 業務命令違反
宿日直でビル管理を行う有期労働者が、会社の呼出し拒否を重ね中途解雇されたため、期間満了までの賃金や仮眠中を含めた時間外割増を請求した。初審の大阪簡裁は請求を認めたが、退職金など棄却分を求めて控訴した。大阪地裁は、業務命令違反は懲戒・普通解雇事由に当たり、解雇はやむを得ない事由によるとし、また仮眠時間の労働時間性を否定し控訴を棄却した。……[続きを読む]
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