- 2009.11.16 【判決日:2009.02.16】
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日本インシュアランスサービス事件(東京地判平21・2・16) 保険調査で事業場外みなし、休日の労働時間は 概括的算定でも合理性あるジャンル:
- 事業場外労働
- 割増賃金
- 労働時間
- 賃金
労基署から休日割増の是正勧告を受けた生命保険関係会社が、みなし労働時間制で調査業務等を行う職員に対し、平日の報告書作成時間を基に割増を支払ったところ、実労働時間で算定すべきと主張する5人が差額等を請求した。東京地裁は、時間報告はなく把握もできない場合、概括的な算定でも合理性があり、実労働時間より短くなるとしても、裁量権の逸脱ではないとし……[続きを読む]
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