- 2010.09.06 【判決日:2009.05.28】
-
国・中央労基署長(日本トランスシティ)事件(名古屋地判平21・5・28) 社宅でのうつ病自殺で遺族が労災不支給の取消提訴 脳・心疾患の基準で業務上に ★ジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
国際輸送会社で貨物手配業務を行う労働者が社宅で木炭による一酸化炭素中毒で自殺し、両親が遺族補償給付の不支給取消しを求めた行政訴訟。名古屋地裁は、業務の量・質について、脳・心疾患発症の基準を適用し「月100時間超」の残業は過重であり、困難な業務を上司らの支援もなく一人で担当したこと等から、精神障害を発症、増悪させたとして業務起因性を認めた……[続きを読む]
はご利用いただけません。