- 2010.04.12 【判決日:2009.06.25】
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アルプス電気事件(仙台高判平21・6・25) 法外組合と手当打切りで合意、実務職のみ対象だが 就業規則に明文規定存せずジャンル:
- 就業規則
- 賃金・賞与
電子機器製造の工場閉鎖に伴い異動した定年退職者が、別居手当等を2年で打ち切られたのは違法として損害賠償を求めた。一審は棄却したが、仙台高裁は、就業規則に手当打切りの規定はなく、法外組合との協定が就業規則と一体の効力を有するかは疑問と判示。実務職である地域限定社員の手当を打ち切る一方、企画職に継続したこと等は合理性を欠くとして賠償を命じた……[続きを読む]
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