- 2010.08.16 【判決日:2009.07.16】
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京都市女性協会事件(大阪高判平21・7・16) 元嘱託の一般職との賃金差額請求を一審は斥けたが 同一労働同一賃金の原則ジャンル:
- 均等待遇
- 女性
女性嘱託職員が、一般職との賃金格差につき同一労働同一賃金の原則等に違反するとして差額賃金を求めた控訴審。大阪高裁は一審同様、同原則を法規範として認める根拠はないと判示。一方、労基法等の基底には同一労働で賃金が均衡を欠く場合は改善する理念があるとしたが、業務の比較可能な一般職員がいないこと等から、同一価値とはいえないとして請求を棄却した。……[続きを読む]
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