- 2011.05.30 【判決日:2009.10.08】
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松本市現場作業員懲戒免職事件(東京高判平21・10・8) 市職員が休日の酒気帯び運転で検挙され懲戒免職に 処分は社会通念に反しないジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 飲酒行為
市職員が休日に酒気帯び運転で検挙され懲戒免職となったため取消しを求めた事案の控訴審。東京高裁は、一審同様、飲酒濃度に加え、住宅街を運転するなど危険性が低いとはいえないこと、社会的非難の高まりを受けて厳罰で臨むことを周知しており、処分が社会通念に反するとはいえないこと等から、事故は伴わなくても裁量権の逸脱、濫用はないとして請求を棄却した。……[続きを読む]
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