- 2011.03.14 【判決日:2010.03.18】
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西濃シェンカー事件(東京地判平22・3・18) 休職期間を延長し軽作業に従事させたが復職認めず リハビリは労務提供でないジャンル:
- 休職
- 休職の終了・満了
脳出血で右片麻痺となった休職者が、休職期間満了後のリハビリ期間として休職期間を延長されたが満了により退職とされた事案で、東京地裁は、作業は無給で労働契約に基づく労務の提供ではなく復職とはいえないこと、退職の時点で従前の通常業務を遂行できないことは明らかで、現実的に配置可能な業務の存在も認められないことから休職期間満了による退職とした。……[続きを読む]
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