- 2011.03.28 【判決日:2010.08.26】
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ビクターサービスエンジニアリング事件(東京高判平22・8・26) 業務委託先の個人代行店との団交拒否認めた判断は 労組法上の労働者ではない ★ジャンル:
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- 労働者
- 労基法の基本原則
音響機器メーカーから製品修理業務を受託する個人代行店が団交を拒否された事案で、一審が救済命令を取り消したため、国が控訴した行政訴訟。東京高裁は、一審を踏襲し、業務受注手続きや入金処理で一定の義務を負うが委託内容による制約に過ぎないとしたうえで、時間・場所の拘束はなく報酬も最低保障のない出来高払いであることから労組法上の労働者ではないとし……[続きを読む]
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