- 2011.11.28 【判決日:2010.09.16】
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アールインベストメントアンドデザイン事件(東京高判平22・9・16) 過労から3年間の自宅療養、打切補償を支払い解雇 制度濫用とは認められない ★ジャンル:
- 病気
- 解雇
過労による疾病を理由に3年にわたり自宅療養した女性が、打切補償の支払いは解雇制限を解除するにすぎず、解雇無効と訴えた。東京高裁は一審を踏襲し、解雇を意図し、回復の配慮を欠くなど打切補償の濫用ともいうべき特段の事情は認められず、解雇は合理的理由があり社会通念上も相当と判示。疾病はなおっておらず、労基法に基づく打切補償の要件を満たすとした。……[続きを読む]
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