- 2011.09.12 【判決日:2010.10.04】
-
国・米沢労基署長(通勤災害)事件(東京地判平22・10・4) 終業後スポーツ大会から帰宅中の事故は通勤災害? 自由参加で就業と関連ない ★ジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
終業後に行われた従業員会主催のバドミントン大会の帰路、新入社員が事故に遭い、通災給付の不支給取消しを求めた行政訴訟。東京地裁は、参加は自由で全従業員の2割程度であること等から事業主の支配、管理下にはなく業務性を有しないと判示。使用したのは市営体育館で事業場から約100m離れていること等から、就業の場所とも認められないとして請求を棄却した……[続きを読む]
はご利用いただけません。