- 2018.03.14 【判決日:2010.11.19】
-
NTT西日本ほか事件(大阪高判平22・11・19) 時間外の営業やWEB学習を業務とした一審は 指揮命令下の時間ではないジャンル:
- 割増賃金
- 労働時間
- 賃金
友人らへの営業活動やWEB学習を業務と認め、賃金支払いを命じた事案の控訴審。売上げなど目標達成が求められていたとの一審に対し、大阪高裁は、営業時間や場所、方法は任意で本人のメモからは時間算出が困難なうえ、評価に影響もなかったとした。学習は、自己研鑽を推奨したに過ぎず、いずれも指揮命令下にないと判断。業務命令か曖昧な会社態度を不誠実とした……[続きを読む]
はご利用いただけません。