- 2011.10.03 【判決日:2011.01.21】
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セイビ事件(東京地決平23・1・21) 株主総会で社長解任企図した兼務役員らを一律解雇 懲戒委員会の審議は不十分ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 懲戒手続
ビルメン会社の社長に対する株主総会での解任動議について、社長の不祥事を吹聴し株主と共謀したとして、兼務役員らが懲戒解雇されその無効を訴えた。東京地裁は、就業規則上「懲戒の審査および決定の手続き」をする懲戒委員会は、事実関係の把握や処分の内容を審議せずに懲戒解雇と結論付けたと判示。就業規則で定める適正手続きに反することから解雇無効とした。……[続きを読む]
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