判決年月2011年1月の労働判例

2011.10.03 【判決日:2011.01.21】
セイビ事件(東京地決平23・1・21) 株主総会で社長解任企図した兼務役員らを一律解雇 懲戒委員会の審議は不十分
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 懲戒手続

 ビルメン会社の社長に対する株主総会での解任動議について、社長の不祥事を吹聴し株主と共謀したとして、兼務役員らが懲戒解雇されその無効を訴えた。東京地裁は、就業規則上「懲戒の審査および決定の手続き」をする懲戒委員会は、事実関係の把握や処分の内容を審議せずに懲戒解雇と結論付けたと判示。就業規則で定める適正手続きに反することから解雇無効とした。……[続きを読む]

2011.09.26 【判決日:2011.01.26】
日本ヒューレット・パッカード事件(東京高判平23・1・26) いじめと思い込み長期無断欠勤、諭旨解雇の効力は 「精神的不調」ででやむを得ず ★
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  • 解雇
  • 解雇権の濫用

 SEがいじめられたと思い込み40日間も休んだが、会社は無断欠勤として論旨解雇し、その効力を争った。第一審は解雇有効としたが東京高裁は、被害事実は精神的な不調に基づく被害妄想としたうえで、本人に病気の意識はなく、欠勤を事前に届けられなかったもので無断欠勤に当たらないと判示。欠勤が続けば懲戒処分となる等の告知をしておらず解雇は無効とした。……[続きを読む]

2011.06.06 【判決日:2011.01.26】
積水ハウスほか事件(大阪地判平23・1・26) 違法派遣理由に契約終了後、「先」へ直接雇用を要求 黙示の労働契約は成立せず
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  • 派遣

 住宅メーカーへ派遣された女性が、業務を26業務に偽装されたのは違法として派遣契約終了後、同社らに雇用契約上の地位確認等を求めた。大阪地裁は、業務は「事務用機器操作」の範囲内としたうえで、派遣元で労務管理や賃金支払い等を行っている実態から黙示の労働契約は成立しないと判示。なお、再就労する旨の言動を反故にした派遣先に30万円の支払いを命じた……[続きを読む]

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