- 2012.05.28 【判決日:2011.04.18】
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国・中労委(神奈川都市交通)事件(東京地判平23・4・18) 62歳で準社員転換、労組役員を契約更新せず雇止め 会社は採否の裁量権有する ★ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
62歳以降、準社員として契約更新されず雇止めされた労組執行委員長が、不当労働行為でないとする中労委命令の取消しを求めた。65歳までの雇用確保措置を義務付けた高年法改正前の事案。東京地裁は、定年後62歳まで半年契約を更新する雇用延長とそれ以降の準社員制度は区別され、採用に裁量があると判示。数々の指示違反があり、裁量権の逸脱や濫用はなかった……[続きを読む]
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