判決年月2011年8月の労働判例

2013.05.13 【判決日:2011.08.09】
国立大学法人乙大学事件(東京地判平23・8・9) 入試の採点ミス隠ぺい、訓告1年後にも停職命じる 追加の処分重く懲戒権濫用
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 懲戒権の濫用

 入試の採点ミスに対する訓告から約1年後、隠ぺいを理由に停職3カ月とされた中学校教諭が、二重処罰で無効と提訴。東京地裁は、両処分は対象行為が異なるとしたうえで、学校は隠ぺいを認識しながら処分追加の可能性を告知しなかったこと、自宅待機なども命じたことから、教師が訓告処分限りと信じたことに相当の理由があると認め、停職は重すぎ懲戒権濫用とした。……[続きを読む]

2012.03.19 【判決日:2011.08.17】
フェイス事件(東京地判平23・8・17) 業績不振で中国撤退、総経理に採用した出向者解雇 職種限定契約でやむを得ず
ジャンル:
  • 労働契約
  • 職種限定合意
  • 解雇
  • 解雇権の濫用

 中国現地法人の社長として採用、出向を命じられた従業員が、業績不振による中国撤退を理由に解雇され地位確認を求めた。東京地裁は、職種を特定されて雇われたもので職種が消滅すれば解雇もやむを得ないと判示。年俸減額を拒み配転困難なこと、2カ月の解雇予告期間中も月100万円の報酬を支払うなど手続的、経済的に配慮がなされ、解雇には合理的理由があるとし……[続きを読む]

2012.02.27 【判決日:2011.08.12】
フジタ事件(大阪地判平23・8・12) 経営難から定年退職後の継続雇用や契約更新を拒否 整理解雇の判断要素満たす
ジャンル:
  • 定年・再雇用
  • 退職

 経営悪化を理由に定年後の継続雇用を中止したのは違法として、元従業員2人が建設会社に地位確認を求めた。大阪地裁は、継続雇用の要求は「特段の事情」がない限り拒否できないと判示。特段の事情は、整理解雇の判断要素に照らし判断するとしたうえで、会社存続には人員削減が必要で、希望退職者の募集や役員報酬の減額等から、雇止めには客観的合理性があるとした……[続きを読む]

2011.11.14 【判決日:2011.08.31】
オリンパス事件(東京高判平23・8・31) 取引先の社員引き抜く上司を社内通報したら配転に 制裁的な意図で人事権濫用 ★
ジャンル:
  • 内部告発
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 配転・出向

 営業社員が、上司らによる取引先社員の引抜き行為を、社内コンプライアンス室へ通報した結果、3度も配転させられたのは無効と訴えた事案。一審は棄却したが東京高裁は、配転に業務上の必要性はなく、個人的な感情に基づくと判示。47歳で未経験の職種に異動させ昇格や昇給の機会を失わせたのは、不利益取扱いを禁じた社内規定に反し、人事権濫用とした。 業務上……[続きを読む]

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