- 2012.06.04 【判決日:2011.09.16】
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サノヤス・ヒシノ明昌事件(大阪地判平23・9・16) 元請での石綿作業で中皮腫患い死亡したと賠償請求 実質使用者として支配管理ジャンル:
- 労働安全衛生法
中皮腫で死亡したのは元請での石綿作業が原因として、下請従業員の妻子が、元請に安全配慮義務違反の損害賠償を請求した。大阪地裁は、実質的に使用者に近い支配を及ぼしていた元請が安全配慮義務を負うと判示。じん肺法制定後、遅くとも国際癌学会の結果が報告された昭和42年までには石綿の危険性は予見可能で、保護具の支給や着用指示を怠り責任は免れないとし……[続きを読む]
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